パートナー 各位平素より「JANet/Smart-C」をご利用いただき、誠にありがとうございます。消費者庁から2023年10月1日より景品表示法に指定が予定されている「ステルスマーケティング」について、広告表記の対応依頼および「JANet/Smart-C」の対応について、ご案内いたします。■ステルスマーケティング規制について2023年10月1日よりステルスマーケティングについては景品表示法における「不当表示」に指定されることが消費者庁にて決定されました。<ステルスマーケティングとは>インターネット等において広告であることを明示しないまま事業者が宣伝を行う行為を指します。また対象は事業者自身だけではなく、アフィリエイトサイトやSNS等でアフィリエイト広告を掲載するケースを含め、事業者が第三者を介して行わせる表示(事業者の表示)として扱われます。▼詳細消費者庁関連リンク:https://www.caa.go.jp/notice/entry/032672/■ステルスマーケティング規制における広告表記の依頼「JANet/Smart-C」が提供するアフィリエイトプログラムによる広告を掲載する場合、以下を参考に広告であることが分かるように表記をお願いいたします。広告表記内容について・「広告」、「宣伝」、「プロモーション」、「PR」などのキーワードを使用、もしくは「本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています」「本ページはプロモーションが含まれています」などの文章による記載をお願いいたします。広告表記位置について・ページ上部等、当該事業者の商品又はサービスの内容や取引条件を含む広告掲載を閲覧するまでに、広告表記が閲覧できる範囲内かつ認識できる位置に表記を行ってください。SNS掲載における広告表記について・投稿コンテンツ内でのハッシュタグや文字による表記など、 消費者から見て広告を含むコンテンツであることを判断できる位置に表記を行ってください。・各SNSプラットフォームのポリシーに準じた対応をお願いいたします。※いずれも推奨事例であり、ステルスマーケティングに該当しないことを担保するものではありません。「JANet/Smart-C」としては消費者庁から提示されている運用基準を参考に、消費者から見て事業者の表示であることを認識できるかの観点から総合的に判断いたします。■「JANet/Smart-C」におけるステルスマーケティングの対応についてステルスマーケティング規制に合わせて、運営ポリシーの見直しを行い、ステルスマーケティングを含む法令違反に対する定期パトロールを一層強化いたします。「JANet/Smart-C」の広告掲載コンテンツにおいて、ステルスマーケティングに該当すると判断された場合、広告表記の記載や修正依頼等の措置を行う可能性がございますので、あらかじめご了承ください。引き続き「JANet/Smart-C」をよろしくお願いいたします。